国分寺市で賃貸マンションを又貸しした違法風俗店の片付けの事例をご紹介します!

賃貸マンションなどを契約したことのある方ならご存知だと思いますが、一般的な賃貸借契約においては禁止事項に「又貸しは不可」という文言が入っているものです。

しかしながら知ってか知らずかは定かではありませんが、貸主に無断で又貸しが行われ、悪質な入居者の中には部屋を友人等に又貸しして利益を得ようとする問題が顕在化してきています。

「ちょっと魔がさした」「軽い気持ちで貸してしまった」では済まされないほど重大な責任が契約者には課される可能性があります。

そこで今回は国分寺市にある賃貸マンションを違法風俗店に又貸しした事例をご紹介します。

家賃さえ払っていればなんでもできる!?犯しやすい又貸しのリスクとは

又貸しとは賃貸物件を借りている時に、大家さんなどに許可なく友人や知人といった他人に貸す行為のことです。つまり契約者自信が借りた部屋に住むことなく、内緒で他人貸し出すことを指します。不動産の業界では「転貸」ともいい、ほとんどの賃貸借契約で禁止されています。

しかし意外と知らない人も多くいて、長期の出張などで部屋を貸し出してしまったりと又貸しに該当してしまうケースが後を断ちません。それではどうして又貸しはいけないのでしょうか?

借主・貸主にリスクがある

賃貸物件での又貸しは借主だけのリスクだけではなく、貸主にもあります。本来賃貸などで問題が生じたときは借主と貸主双方で話し合いをするのが一般的ですが、又貸しの場合、トラブルの原因は第三者となるために問題が複雑になってしまいます。

契約違反になる

物件を借りる時は賃貸借契約でいろいろな規約が記載されていますが、又貸し不可などの文言も記載されているのがほとんどです。仮に書いていない場合でも民法上で又貸しは禁止事項となっています。民法612条には「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができない。」「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる。」となっているために契約違反となってしまいます。

信用や人間関係の破綻につながる

賃貸契約はこの人なら部屋を貸しても大丈夫という、大家さんや管理会社との信頼関係で結ばれるものです。それが第三者が住んでいたとなると信用は失墜してしまいます。また管理会社から信用を失うとブラックリストに載ってしまい、今後の審査にも影響してきます。さらに又貸しした相手との人間関係もトラブルによってお金が絡んでくると、人間関係も破綻する可能性があるので又貸しは止めておくのが賢明です。

賃貸マンションの扉を開けるとそこは又貸しされた違法風俗店だった!

今回管理会社から残置物撤去の依頼があり、約束の日時に見積もりに伺いました。駅からほど近い2DKの賃貸マンションで、玄関の扉を開けると生活感がまるでないガランとした空間が広がっていました。

各部屋には敷布団と大量のタオル類があり、管理会社から事情を聞くと又貸しされたところで風俗営業が行われていました。家賃の滞納で又貸しが発覚し、風俗店は夜逃げ同然に商売道具を残したままこのマンションを去ったみたいです。

作業当日そのままでは処分できないので、不燃ごみ・可燃ごみ・有害ゴミ等、6種類の分別作業から開始しました。2人で2時間30分作業したのち、台車にて近くのコインパーキングに止めてあるトラックまで運び出しました。仕分けから運び出しまで3時間半ぐらいかかりましたが、キレイになった部屋を見て管理会社様からも大変喜んでいただけました。

まとめ

今回の事例のように又貸しをすると、強制退去や違約金、そして残地物撤去費用などが発生する可能性があります。くれぐれも軽い気持ちで又貸ししないようにするほか、又貸しの部屋に住まないように注意することがトラブルに巻き込まれないために必要です。

 

 

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